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さかなのつまみ

のんびりと美味しそうなお魚を見つけては料理していく。

ヨーロッパをワーキングホリデーを渡る

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こんにちわ!久しぶりに書きます。

 

今回はワーキングホリデーVISA現地申請についてです!

 

まず最初に僕はフランスにワーキングホリデーVISAを申請して2018年11月〜2019年10月までパリ🇫🇷に滞在していました。

 

2019年10月15日からベルリンでワーキングホリデーVISAを取得するためにベルリンに来ました。

ここで最初の難関!アパート探し!!

VISA申請には住民登録書が必要で安いホステスに宿泊しながらアパートを探し回りました!

 

これがなかなか見つからない!

最近、ベルリンは人がすごい増えていて比例して賃貸価格も高騰しているとのこと。

 

アパートが見つかったらBürgeramt(市民局)

僕はここで申請しました。

Sonnenallee 107
12045 Berlin
Deutschland

 

住民登録書も無事とれていざ!VISA申請へ

Keplerstraße 2
10589 Berlin
Deutschland

ワーキングホリデーVISAはここで申請できます。

 

 

月曜・火曜・木曜日に外人局は開いていてネットで予約が必要だが当日でも並べば当日申請ができると聞いて6時半くらいにいくともう整理券の配布は終了です!ええぇええ!

 

みんな早朝の5時から並んでるみたいで次の日5時前にいくともうすでに長蛇の列!

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整理券を無事もらって待合室で番号が呼ばれるのを待つこと5時間!!

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ようやく呼ばれて書類を提出して言われたのがVISA発行までには5週間かかるとのこと。

即日発行と聞いていたので頭が真っ白に!!

 

でも心配だったフランスのワーキングホリデーVISAが10月の中旬で切れていてベルリンで申請した日は11月5日だったので不法滞在になるのではと思っていましたが、大丈夫でした。

 

まぁとりあえず5週間かかりますが一安心。

 

フランスのワーキングホリデーVISAが切れる前にドイツにきてこっちでもっていたVISAが切れると観光ビザになるのかな。

ここにはシェンゲン協定の規則が関わっていてこれが分からず、体験談などもネットではなかったので不安でした。

 

シェンゲン協定において、短期滞在とは「あらゆる180日間における最長90日」と定義されています。これは、任意の基準の日からさかのぼって180日の間に「累積で90日を超えて滞在することはできない。

ワーキングホリデーVISAはこれの180日間には含まれないと考えて大丈夫だと思います。

 

 

今回はこれで終わり。